フルサポートプランの内容
①遺言書、文案作成
②相続人調査のための戸籍収集(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)
③財産調査(固定資産評価額証明書、登記事項証明書の取得など)
④公証人との打ち合わせ
⑤証人2名の手配
⑥公証役場への立ち合い
遺言書作成を依頼される方の多くは、以下の3パターンです。多くは遺言者の子から相談の連絡があり、ご依頼いただくことが多い印象です。
近年、もっとも多いのが「自分の親に遺言を残してほしい子供」からの依頼です。インターネット上でも相続争いの情報は多く流れていますので、自分の親族で起きることを心配される世代がこのケースでしょう。親子で相談に来られることもあり、非常に賢明な選択だと思っています。
この場合、顔も見た事のない人が相続人になっている事が多く、男女の昔の感情も交錯することから、夫の死後の相続手続きが難航することが想定されます。ご夫婦で相談に来られることが多いケースです。反対に、妻に前夫との子がいて、妻が亡くなった場合は、それほど揉めにくい傾向にあります。その子は「妻の連れ子」となっている場合が多いからです。
子がいない夫婦では一方が亡くなると、その親か兄弟に相続権が発生します。ほとんどの財産の名義を夫婦の一方にしている場合は、遺言書がないと高い確率で揉めます。
公正証書をオススメする理由
遺言は書けば「有効」というものではありません。
法律の規定を正しく理解して作らないと、せっかく作った遺言書も「無効」となり、法的な効力が認められません。
公正証書遺言は、公証人や私たち行政書士のように法律専門職が作成しますので、自筆のように無効になってしまうことはあり得ません。
自筆証書遺言の場合、その自由性からどうしても信頼性が低くなってしまいます。
「本当に本人の意思なのか?」
「誰かに書かされたんじゃないのか?」
「日付当時はすでに認知症だったから遺言なんか書けなかったはずだ!」
このように、いくらでもケチをつけることが出来てしまうのです。
公正証書遺言は、遺言者と公証人・証人のみで作成するので、相続人となる者は誰も関与することはできません。
また遺言能力の有無も公証人が確認しますので、非常に信憑性が高く、多少不公平な内容でも相続人が納得できる、法律上の効力もさることながら事実上も大きな力を発揮します。
金融機関の相続手続きをする際に遺言書があればスムーズなのですが、自筆証書遺言は裁判所の検認を受けないと使えません。
この検認の手続きが、非常に煩わしく、期間も1か月ほどかかります。
これは、信憑性の低い自筆証書遺言の有効性を裁判所が判定するためです。
この検認によって「無効」となる場合が多々あるのですが、そうなると相続人全員で「遺産分割協議」からやり直しです。
これは、本当に時間と労力を消費します。
公正証書は、それが存在すること自体で内容にも高い信憑性があります。
なぜなら、本人が不在だったり、無効の内容で公正証書が作られることはないからです。
高い信頼性がある「公文書」ですので、裁判所の検認は不要となり、すぐに金融機関等で使用できます。
自筆証書遺言は自分で保管するので、紛失したり捨ててしまったりすることが考えられます。
また、どこにしまったか忘れたまま亡くなると、発見してもらえなかったりすると、遺言を書いた意味がなくなってしまいます。
多くの場合、遺言書はどこかに隠すように保管されているものですが、なぜ隠す必要があるのでしょう?
そう、「改ざん防止」が主な目的ですね。
公正証書を作成すると「正本」を手元に置いておくことが出来るのですが、同時に「原本」は公証役場で厳重に保管されます。そのため、誰かが家に置いてある「正本」を改ざんしても「原本」との照らし合わせによって、すぐにバレますので、勝手に書き換えることは絶対にできません。
もちろん、本人が公証役場に行けば、遺言能力が認められる限り、何度でも内容を変更することができます。
遺言者の残した意思を、そのまま遺族に伝え、必ず実行できる。それが公正証書遺言です。
ご依頼の流れ
- SETP① お問い合わせ
- お電話、またはメールにてお問い合わせください。
土、日、祝日や、平日の夜間でも、事前にご予約いただければ面談可能です。すべて依頼者様の都合に合わせますので、安心してご相談ください。
電話で問い合わせをする→
メールで問い合わせをする→
- STEP② 訪問 無料相談
- ご予約いただいた日時に、お宅に訪問致します。
自宅のほか近所のカフェなどを指定していただくことも可能ですし、もちろん当事務所にお越し頂くことも可能です。
お客様の状況や想いを時間をかけてお聞きし、必要であれば最適な遺言内容のご提案も致します。
考えがまとまっていなくても構いません。世間話をする感覚で、構えずにお話をお聞かせください。
遺言内容の方向性が決まりましたら、概算にはなりますが、費用も提示させていただきますのでご安心下さい。ご納得頂けましたら、ご依頼ください。
正式にご依頼頂いた場合は、次のステップへ進みます。
- STEP③ 公的資料の収集
- すべて行政書士が行います。
住民票や戸籍類の収集、不動産がある場合は固定資産評価額証明、登記事項証明書など、必要資料を収集します。
戸籍は他府県より取り寄せとなる場合も珍しくありませんので、迅速に対処いたします。
書類取得の際に役所に収める手数料は実費となりますので、ご了承ください。
- STEP④ 文案作成
- すべて行政書士が行います。
収集した資料を元に、公正証書遺言の文案を作成いたします。
再度、面談の機会を頂き、文案を見ながら内容をご確認いただきます。
分かりにくく、紛らわしい法律用語が多い文章となることが多いですが、日常の用語に置き換えて丁寧に説明いたしますので、ご安心下さい。
- STEP⑤ 公証人と打ち合わせ
- 行政書士が行います。
完成した原案を公証役場に提出し、事前に打ち合わせを行います。遺言者の意思を表現するのにより良い文言を公証人と共に詰めていく作業です。
原案と異なる表現になっているときは、その都度、お客様に報告し、説明・確認をさせて頂きます。
この打ち合わせの時に、公証役場への出頭日時も検討します。
お客様の都合の良い日時と公証人のスケージュールのすり合わせを行い、日時を決定します。
公証人に支払う手数料も同時にお知らせいたします。
- STEP⑥ 公正証書作成(公証役場)
- 証人2名とお客様で公証役場に出向きます。
お客様と証人の前で、公証人が遺言書を読み上げますので、間違いがなければ、遺言者と証人が署名、押印します。
(遺言者は実印が必要)
なお、ご家族や相続人も同行は可能ですが、作成する部屋に同席することはできません。
- STEP⑦ 完成
- 公正証書遺言の完成です。
正本と謄本はお客様に渡されますので、手元で大切に保管して下さい。原本は公証役場で半永久的に保管されます。
まとめ
自筆証書遺言がいかに危険であり、公正証書がいかに安全かをご理解いただけたと思います。
唯一のデメリットは、「費用がかかる」ということくらいでしょう。
ですが、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できるとすれば、そのメリットの方がはるかに上回るはずです。
時間と手間はかかりますが、当事務所がしっかりとサポート致しますので、是非、ご検討してみてはいかがでしょうか。
公正証書を作成して「損をする」ということは考えられません。