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「遺言書」は「遺書」とは違う!


「遺書」は死ぬ直前に書く、単なる「手紙」です。なんとなく縁起が悪いイメージがありますね。
手紙ですので、内容や書き方に決まりはなく、法的な効力もありません。

一方、「遺言書」は自分がいなくなった時、相続の内容を定める「相続の説明書」です。
有効な方法や書き方、内容などが法律で厳格に定められた、れっきとした「法的手続き」です。
その法的な拘束力によって、自分の想いを確実に家族に託すための大切なメッセージなのです。

仲良し家族にこそ必要です!!

「みんな仲が良いから・・・」と信じる気持ちは当然です。しかし現実に相続が起きてお金の話になると、人が変わったように感情的になる人も・・・

特に、子供の配偶者はあなたとは他人です。
少しでも財産が手に入るとなると、急に欲が出て遺産分割の内容に文句を言い出す人が残念ながら本当にいます。
以下のような方は遺言書の作成を特に強くオススメします。

こんな人たちには遺言が必要!

①子がいない夫婦

遺言書が威力を発揮するケースで代表的なのが、この「兄弟相続」の場面でしょう。

図のケースでは、本人が死亡した時、兄弟A・Bに合わせて1/4の相続権が発生します。

配偶者兄弟Bに夫の財産の一部が渡ることを快く思わないケースがほとんどです。
が、法律上では兄弟Bは正当な相続人ですので、争いが生じるのです。

図のケースでは兄弟Aはすでに死亡していますので、その子供の甥・姪に相続権が発生しており、このようなケースは珍しいことではありません。

相続財産のほとんどが不動産だったりすると、もう大変です。
住宅の1/4を切り取るわけにはいきません。
ですが、兄弟Bや甥・姪が相続権を主張したときは、たとえ残された配偶者に資金力がなくても、住宅を手放してでも遺産を分けなければなりません。

残された配偶者兄弟B・甥・姪全くの他人ですので、非常に揉めやすい関係といえます。

通常、法定相続人には「遺留分」(いりゅうぶん)という相続権の最低保証のような制度があります。しかし、兄弟姉妹にはこの「遺留分」が認められていませんので、夫婦相互に遺言書を用意しておくことで、兄弟姉妹からの請求を回避することができます。

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②前妻、前夫との間に子がいる

図のケースでは前妻との子Aがいました。Aとは何年も音信普通となっている場合でも、第1順位の「子」である以上、1/4の相続権があります。

ですが、配偶者からすれば顔も見たことのない子Aに遺産を渡したくないでしょう。「音信普通だから相続にも気づかないだろう」と放置していて本当に大丈夫でしょうか?

子Aの近くには前妻の存在があり、本人の死亡を確認した途端、子Aに相続権を主張させた場合、どうなるでしょう。

相続財産の大部分が住宅である場合、配偶者は住宅を手放すことになりかねません。
子Aも相続人ですので、遺産分割手続きは子Aの協力なくしては進まないのですが、嫌がらせ目的で協力を拒んでくるケースも少なくありません。

そして、大変なのは「請求内容が相続財産の1/4もある」ということ。よほど現金資産に余裕のある人でなければ対応できません。

このようなケースでも、遺言書を残した上で複数の対策を講じることで、トラブルを未然に防ぐことができるようになります。

③内縁関係(同性カップルを含む)がある

相続では法律上の夫婦、つまり婚姻関係がなければ「配偶者」とはなりません。
ですが、当事者からすれば生活を共にし、支え合ってきたパートナーであるという意味では「夫婦」となんら変わるものではないでしょう。自分の死後、生活に困らないように財産を残したいと思うのが普通です。

このケースでは、全財産をパートナーに・・・ということは難しいかも知れませんが、遺留分を侵害しない限度で遺産を残してあげることは十分に可能です。
パートナーが住居の持ち主だったりすると、もう一方の相手は住む場所を失ってしまうおそれがあり、遺言書がないとどうにもなりません。


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