相続人が1人でも遺産分割協議書は必要?
相続人が1人だけの場合
結論から言うと、遺産分割協議書は不要です。
「協議書」である以上、1人では協議する相手がいませんので、不要というよりも「作成できない」という方が正しいかも知れません。
不動産を相続する
必要な書類は
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・自分(相続人)の戸籍謄本
相続関係説明図、遺産分割協議書は不要です。
銀行の解約・払い戻し
必要な書類は
・銀行が用意している相続用の書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・自分(相続人)の戸籍謄
手続きはシンプルだが・・・
法定相続人が自分だけの場合、必要書類も少なくシンプルな手続きとなります。
しかし、慣れない戸籍収集や平日の昼間しかできない手続き、やらなければならない手続きの数や順番は全く同じです。
そう、つまり「必要書類が少ない」というだけで、葬儀や死後事務なども1人で行うことを考えると複雑で面倒なことに変わりはありません。
当事務所では、法定相続人が1名のみ場合には、利用しやすい特別料金を設定しています。1人ですべての手続きを行わなければならないケースで、相続人様の負担を少しでも軽くするための特別料金です。ぜひ、ご利用ください。
相続人が1人の場合は ¥80,000~