「相続放棄」という言葉自体は、一般にも馴染みのある言葉になってきています。しかし、その意味や手続きを詳しく理解している人は、ごく少数でしょう。ここでは、相続放棄について詳しく解説します。

自分でできる相続放棄

実は簡単な手続きです。

家庭裁判所に対して手続きを行うのですが、通常、「裁判所」という場所自体、一般に馴染みのある場所ではありませんね。しかし、実際には簡単な書類に記入するだけでできる、非常にシンプルな手続きです。
裁判所に出向く必要もありません。

相続放棄が自分でできるケース

以下の3つの条件を満たしていれば、相続放棄の手続きは自分で完了させることができる可能性が高いでしょう。

・被相続人が死亡してから3か月経過していない
・被相続人の財産(預貯金等)を使用していない
・被相続人の財産に不動産がない

専門家に依頼すべきケース

・被相続人の死亡から3か月以上経過している
・法定相続人の中に認知症の方がいる
・被相続人の財産に不動産があり、現在も誰かが居住している


相続放棄の流れ

親の財産を子が放棄する場合の流れを解説します。
財産の調査は完了していると仮定します。

①必要書類等を収集します。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票
・被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
・相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本
・相続放棄をする人(申述人)の住民票
 (住民票は提出不要です)
・800円分の収入印紙

配偶者や子以外の相続人が相続放棄する場合は、必要書類が急に多くなり、収集が困難になります。
当事務所では、必要書類の収集のみをお受けしておりますので、ご相談下さい。

また、手順についてのご質問もお受けします。
②書類作成
相続放棄申述書に必要事項を記入します。

・被相続人の死亡時の住所・本籍
・申述人の住所・本籍
は、戸籍または住民票の記載の通りに記入します。
③管轄の家庭裁判所へ送付
被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所へ郵送で提出します。

阪南市であれば「大阪家庭裁判所 岸和田支部」
和歌山市周辺は「和歌山家庭裁判所」
が、管轄裁判所となります。

郵送先を間違えると、当然ですが受理されませんので、注意が必要です。

放棄の期限は「3か月以内」と知られていますが、ここまでの手続きを「3か月以内」に終わらせればOKです。
なぜなら、ここから先は裁判所の都合で期間が長引いたり、短くなったりするからです。
④回答書に記入
申述書を提出してから約2週間後、家庭裁判所から「照会書」「回答書」が届きます。

「はい・いいえ」で答えられるアンケート形式で、申述人の意思を再確認するための書類です。

3か月以内に返送してください。
⑤完了
回答書を返送してから、さらに2週間ほど経つと、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
通知書に記載の日付をもって、相続放棄は完了しています。

いかがでしたか?
「相続放棄は専門家に依頼しないとできない」と思っている方が意外なほど多いため、自分で出来る場合があることを解説しました。
「記入」や「発送」など、自分でできる範囲のことを自分で行うだけで、費用を大幅に節約することが出来ます。

確かに「書類を作る」こと自体は「え?これだけ?」と思うほど簡単です。ですが、重要なのは「自分は相続放棄すべきか?」という「判断」の方です。相続放棄する場合に、やってはいけないことなども多数ありますので、細心の注意を払って進めていかなければなりません。

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