これがなければ何もできない!

戸籍の収集や、不動産情報、金融機関の残高証明・・・

これらを取得する目的は、すべて「遺産分割協議書」に正確な情報を記載するための「資料」にすぎません。

金融機関で口座解約手続きをするとき、必ず「”遺言書” または ”遺産分割協議書” はありますか?」という話になります。遺言書が見つからないときは「遺産分割協議書」の提出を必ず求められます。

「ありません」と答えると「手続きできません。」という回答しか返って来ないでしょう。

協議書に盛り込む内容により変動しますが、8割以上の事案は基本料金のみで対応できています。面談の際におおよその料金をお伝えいたします。

完全な分割協議書

話合いがまとまった後になって、別の遺産を発見!!

こんな場合、通常、分割協議をやり直すことになってしまいます。

わたしたち行政書士は書類作成の専門家です。「想定外の出来事」を想定した、どこにでも通用する協議書を作成致します。

もちろん、離れて暮らす親族との協議もサポート致しますので、安心してご依頼ください。

※意見が一致しない、一人だけ納得しない、などの場合「現在の状況」や「今後の展開」を説明することはできますが、両者の間に入っての「交渉」は弁護士法に抵触するため、致しかねます。すでに紛争になっている場合は弁護士にご依頼ください。


ひと通りの手続きが必要な場合は、すべて代行するプランがお得です。ぜひご検討下さい

・相続人調査
・財産調査
・相続関係説明図作成
・遺産分割協議書作成
・付き合いの薄い親族とのやりとり
・相続登記(司法書士へ依頼します)
・銀行口座の名義変更、解約
・自動車の名義変更

など

ひと通りの手続きが必要な場合は、すべて代行するプランがお得です。ぜひご検討下さい。