不動産名義変更の費用
基本料金の内容
・戸籍等、身分関係の必要書類をすべて収集
・固定資産評価証明書等、不動産の帳票をすべて収集
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
個別に依頼することも可能です。
例えば・・・
「書類はなんとか集まったけど『遺産分割協議書』だけ作ってほしい」
といった要望にもお応えいたします。
できる限り費用を節約したい方は、ぜひご利用ください!
・戸籍収集・相続関係説明図作成 ¥40,000~
詳しくはこちら
・遺産分割協議書 ¥40,000~
詳しくはこちら
※必要書類取得のため、役所に収める手数料等は実費となります。
※別途、登記申請のための司法書士費用が必要です。
必要書類
法務局へ相続登記の申請をするための添付書類として次の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
名義変更してない!!
数年前に相続した土地・家屋にそのまま住み続けている方に特に多い事例です。
古い家屋など、名義が祖父のまま・・・ということも多々あるでしょう。「固定資産税は払っているんだし、別に何も不都合はない」と感じていませんか?
中には「しないといけない気はするけど、なんとなく放置」という方もいるでしょう。
名義変更しないとどうなる?
生活上、家に住み続けていれば何の問題もないように思う、登記の問題ですが、放置しておくと様々な問題が生じます。
①売却できない
そもそも「所有権」という権利は、目に見えません。不動産に名前が書いてあるわけでもありません。ですから第3者からすると、その不動産が誰の者なのかは確かめようがないのです。
例えば・・・
土地の名義が昔に亡くなった祖父の名前になっていたら、何も知らない第3者から見ると「所有者は祖父」に見えてしまいます。自分の名が登記されていない以上、自分が所有者であると証明する方法はありません。
第3者からすれば、恐ろしくて売買に応じることはできないでしょう。
現実に、不動産会社も「売主の名義」になっている不動産しか受け付けてはくれません。
つまり、事実上「売却不可能な物件」となってしまいます。同様の理由で、人に貸して家賃収入を得る、ということもできません。
②相続人が増える
もっともやっかいな問題がこれです。
相続した土地を登記するには、その時点での相続人を調べて、全員に同意を得なければ登記できません。
2代3代にわたって登記を放置していると、兄弟姉妹はもちろん、叔父・叔母や甥・姪など、どんどん相続人が増えていきます。
会ったこともない相続人がいることも珍しくありません。
もちろん全員と連絡を取って、署名・捺印を求めることになるのですが、ここぞとばかりに金銭を要求してくる人も残念ながら本当にいます。
このように、相続人が増えるにしたがって、揉めるリスクは増していきます。
③差し押さえられるかも・・・
稀なケースですが、本当にあります。
あなたは長年、名義変更を放置した家に住んでいます。
どこの誰か分からない相続人が、借金をしていて財産を差し押さえられることになりました。
その人の財産を調査した結果、あなたの家の相続人の1人であることが判明しました。債権者はその相続分を差し押さえてくることがあります。
あなたはその家に住んでいて、所有権もあるのですが、名義は祖父のままですので「これは私の家だ」と主張することができません。
お早目にご相談ください!
お分かり頂けましたか?
このように、相続登記は思いついたときに、すぐ済ませてしまうことが、簡単かつ安く済ませるコツです。
ご自分で手続きする方法が分からないときも、お気軽にご相談ください。