預金を引き出してもいいの?
故人の名義の銀行口座は、名義人が亡くなった瞬間では「相続人全員の共有財産」ということになっています。
凍結されると面倒なので、名義人が亡くなった直後に、こっそりと預金を引き出してしまうことがよくありますが、あまりオススメできません。
葬儀費用や未払いの支払いなど、故人の預金が必要な場合も十分に考えられますので、カードなどでこっそりと引き出す場合でも、他の相続人に承諾を得ておくことが非常に重要です。一部の相続人だけの判断で勝手に引き出してしまうと、後から揉め事の原因になりかねません。
いつ凍結されるのか
銀行預金が凍結されるのは「銀行が預金者の死亡を知ったとき」です。
ほとんどの場合、相続人からの申し出により凍結するのですが、申し出がなくとも凍結されることもあります。つまり、いつ凍結されるのか分からない。ということです。
故人の口座から引き落とされている料金(携帯電話・公共料金など)がある場合は、早急に別の口座に変更しておかなければなりません。
逆にいえば、何年も凍結されないままの可能性も十分にあるわけですが、相続手続きなしで故人の口座を使い続けることは絶対にしてはいけません。いつ凍結されて出し入れできなくなるかも分かりませんし、そもそも銀行口座の利用規約に反します。
預金の払い戻しの手続き
銀行の相続手続きに必要な書類は、基本的に以下の通りです。
遺言書・遺産分割協議書がない場合
・相続届(銀行所定の用紙があります)
・相続人全員の印鑑証明書
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・銀行の通帳・キャッシュカード
銀行によって求められる書類がことなるので、各銀行に問い合わせるとよいでしょう。
地方銀行によっては、法務局の発行する「法定相続情報一覧図の写し」の提出を求める銀行もあります。
- ①銀行へ相続開始の連絡
- 銀行へ連絡して、名義人が亡くなって相続が開始したことを知らせます。
支店名・名義人・口座番号は答えられるようにして連絡しましょう。
必要書類の案内を受け、銀行所定の用紙を送付してもらいます。
- ②必要書類を揃えて銀行に提出
- 前述の必要書類を揃えて、銀行に提出します。
口座を作った支店で対応できる銀行もあれば、本店でのみ受け付ける、という銀行もあり様々です。
ゆうちょ銀行は、故人の口座がどの支店であっても、すべての郵便局で手続きすることが可能です。
- ③預金の払い戻し
- 提出書類に不備がなければ、各相続人の口座に指定した金額が振り込まれます。
ただし、ゆうちょ銀行は相続人自身がゆうちょ銀行の口座を開設していないと振込を受けることができません。この場合は現金で払い戻しを受けることになります。