はじめの第一歩!

相続手続きを始めるとき、まず着手するのが「戸籍収集」です。
戸籍を集めた!と思って、手続きをしようとしても、不足があると役所に逆戻り・・・

何度も役所と金融機関などを行ったり来たりするハメになってしまいます。

戸籍収集はなぜ難しいのか?

「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせき)」
「除籍謄本」
「戸籍の附票」
これらの名称、市役所での案内で見かけたことはありませんか?

戸籍制度は、昭和改製・平成改製と、時代によって仕組みが変更されており、この変更が戸籍収集を難しくさせています。
また、古い戸籍になると、手書きの戸籍が発行されることも日常茶飯事です。記載方法も独特なため、読み取るだけでも大変です。

時間がかかる!

戸籍は重要な個人情報です。
当然のこととして、親族をいえど、誰でも自由に取得することはできません。相続人代表者が収集する場合、各相続人から委任状を書いてもらう必要があります。遠方に住んでいる場合でも、郵送してもらうことになります。

それぞれに直接頼んでも良いのですが、いつになるのか分からないものを待っていては、相続手続きが始められません。

わたしたち行政書士は、国家資格者の職権で戸籍を請求します。
これにより、遠方で付き合いの薄い親族の戸籍もスピーディーに収集することができるのです。

戸籍収集の費用

5名の戸籍収集までは基本料金です。
5名を超える場合は1名につき、5,000円加算させて頂きます。

(例)
父(被相続人)+母+兄弟5名
取得する戸籍は7名。

基本料金40,000円 + 2名分加算(10,000円)=50,000円

※役所に収める手数料(多くの場合1万円前後)及び、郵送請求の場合の郵送代(¥740)は実費となります。

誰の戸籍を取得するのか?

一般的な家庭のモデルケースで考えてみます。

カツオ(75歳)が死亡しました。
生涯独身でした。
このケースでの相続人は次の2名です。
・妹 ワカメ

甥 タラオ

カツオには子供がいませんので、親に相続になるのですが、その両親もすでに死亡しているので、兄弟に相続権が発生します。

この場合、ワカメ・サザエの2名ですね。

さらにサザエも死亡していますので、その子供であるタラオが相続人となります。

手続きに必要な戸籍は

・被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍
・相続人の現在戸籍

です。

今回のケースですと

・カツオの出生から死亡までの全戸籍謄本
・サザエの出生から死亡までの全戸籍謄本
・波平の出生から死亡までの全戸籍謄本
・フネの出生から死亡までの全戸籍謄本
・タラオの現在の戸籍謄本
・ワカメの現在の戸籍謄本

を取得することになります。

出生から死亡まで、とは?

なぜ、出生から死亡までの戸籍が必要なのでしょう?

それは、他に子ども(養子)がいないことを証明するためです。

カツオには子供がいないと、周囲の人は知っていますが、金融機関や法務局はカツオの人生を一切知りません。若い時に結婚していて、実は子供がいるのかも知れません。そうなると、他にも相続人がいることになります。

両親である波平・フネの戸籍は、「カツオが3人兄妹であること」を証明するためです。
波平はフネと結婚するまでに、実は別の女性と子供をもうけているかも知れません。そうなると、カツオにはまだ兄弟がいることになります。

サザエの戸籍も同様です。
「タラオに兄弟がいないこと」を証明するために戸籍の提出が求められます。

どこへ行けば取れるのか

戸籍は、「本籍地の市役所」で取得することができます。

現在の住所とは別の場所に本籍を置いている場合も珍しいことではありません。

長年大阪に住んでいても、本籍は北海道のまま。ということも十分あり得ます。
その場合は、郵送で請求することができます。


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