相続人が1人でも遺産分割協議書は必要?

相続人が1人だけの場合

結論から言うと、遺産分割協議書は不要です。

「協議書」である以上、1人では協議する相手がいませんので、不要というよりも「作成できない」という方が正しいかも知れません。

不動産を相続する

必要な書類は

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・自分(相続人)の戸籍謄本

相続関係説明図、遺産分割協議書は不要です。

銀行の解約・払い戻し

必要な書類は

・銀行が用意している相続用の書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・自分(相続人)の戸籍謄

手続きはシンプルだが・・・

法定相続人が自分だけの場合、必要書類も少なくシンプルな手続きとなります。

しかし、慣れない戸籍収集や平日の昼間しかできない手続き、やらなければならない手続きの数や順番は全く同じです。

そう、つまり「必要書類が少ない」というだけで、葬儀や死後事務なども1人で行うことを考えると複雑で面倒なことに変わりはありません。

当事務所では、法定相続人が1名のみ場合には、利用しやすい特別料金を設定しています。1人ですべての手続きを行わなければならないケースで、相続人様の負担を少しでも軽くするための特別料金です。ぜひ、ご利用ください。

相続人が1人の場合は ¥80,000~

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