代襲相続ってなに?

だいしゅうそうぞく??

夫が死亡した場合で考えてみます。

が死亡したとき、数年前にすでに息子が死亡していた場合は、息子の相続権がそのままに移動します。
このように、相続人がすでに死亡している場合、その子に相続権が移ることを「代襲相続」と呼びます。
この場合ですと、妻と孫にそれぞれ1/2づつの遺産が相続されます。息子の嫁は「夫」からすれば「他人」ですから考慮に入れる必要はありません。

ちなみに孫も死亡していた場合、孫に子供(ひ孫)がいれば、その子に相続権が発生します。

忘れられがちな代襲相続

誰が相続人になるのか? は近年では一般常識のように広く知られるようになってきました。しかし、この代襲相続が無視、または軽視されているケースが散見されます。すでに死亡している「息子」に兄弟がいたりすると、相続関係が一気に複雑なものになってきます。

息子の兄弟からすれば、孫である代襲相続人は「甥・姪」にあたります。相続人になるのかも?薄々は思っていながら無視してしまうことがありますし、または本当に代襲相続を知らないこともあるでしょう。この孫が代襲相続に気付いて、あとから相続権を主張してくると遺産分割が無効になってしまい、面倒なことになります。どんなに付き合いの薄い甥や姪でも、法律上で認められた「正当な相続人」なのですから、無視するのは相応のリスクを伴います。顔も知らない人なら、相続分を譲ってもらえるようアプローチすることも考えて良いかもしれません。

専門家に依頼して事情を説明してもらい、相続分譲渡通知書を送付して署名・押印を求める。という方法が一般的です。

当事務所の「相続手続きフルサポートプラン」では、疎遠な親族とのやり取りもサポートしております。

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