遺留分とは?

たとえば、夫の遺言書で「全財産を愛人に遺贈する。妻にも一人息子A男にも相続させない」とされていた場合、どうなるのでしょう?

それまで夫に養われていた家族の生活が破壊されてしまうことも考えられます。こんなことを回避するための制度が「遺留分」です。

最低保証額

遺留分とは、カンタンに言うと「相続財産の最低保証分」ということができます。

冒頭の例ですと、仮に夫が5000万円の財産を残して死亡した場合。愛人に全財産を渡す旨の遺言をしたとしても、現実にはそのとおりになりません。
妻は本来の相続分2500万円の内、1/2である1250万円は愛人に金銭で請求することができるのです。この権利のことを「遺留分侵害額請求権」と呼び、法律上で認められた権利であり、請求された愛人には裁判なくして支払い義務が生じます。

最終的にはその1250万円を子と分ける形になります。

子がすでに死亡している場合

では、夫はすでに死亡していて、数年後に残された妻も死亡したとき、子も死亡していた場合はどうでしょう?

唯一の相続人である子に、さらに子がいれば遺留分はそのままも孫に移動します。これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といい、孫に1250万円を受け取る権利が発生します。

遺留分を持たない相続人

この最低保証額である「遺留分」なのですが、故人の兄弟姉妹には認められていません。

兄弟がいる夫が死亡したとき、法定相続では、妻3/4、兄弟1/4という割合で4分の1の財産が兄弟姉妹に行ってしまいます。しかし、多くの場合、兄弟もおそらくは独立して家族を持ち、相続分などなくても生活に困らない場合が多いはずです。ならば、全財産を妻に・・・と願うのはごく当たり前の感情といえます。

こんなとき、遺言書を残しておけば夫の願いは実現できます。
そう、子や配偶者とは違い、兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、なにも請求できないのです。

ではなぜ、兄弟姉妹だけ遺留分がないのでしょう?
前述したように、遺留分を受け取る人がすでに死亡した場合、代襲相続が起きて孫に相続権が行くと書きました。同じように兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、代襲相続によって甥、姪が相続人となる場合があるのです。でも、落ち着いて考えてみると釈然としませんね?
死亡した夫からすると、甥・姪は随分と遠い関係です。その遠い関係の親族から「遺留分をよこせ」と請求されるのはトラブルの元になりかねません。このような理由から、兄弟姉妹には遺留分が認められていないと考えられています。

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