付言事項ってなに?

付言事項とは?

付言事項とは、遺言書に記載する内容の種類のことです。
「遺言事項」(いごんじこう)と「付言事項」の2つがあり「遺言事項」では記載できる内容が法律で決まっており、その内容には法的な効力があります。
「〇〇〇は長男のA太郎に相続させる」などの記載がわかりやすいですね。

一方、付言事項は遺言書の一部に、自由に記載する「手紙」のような内容です。
自由に書くことが出来るので、付言事項に何を書いても法的な効力はありません。

なぜ付言事項を書くのか?

何を書いても、効力がないなら書く必要がないのでは?

と、思うかもしれませんが、現実には自身の気持ちが添えられた遺言書は頻繁に見受けられます。これは法的な効力はなくとも、事実上の利点はあるためです。
例えば、「争うことなく、仲良く相続して欲しい」といった内容は法的な意味は持たないものの、読んだ遺族の心に刺さり、スムーズに相続の手続きが進むことが期待できます。

遺言内容の理由を添える

「遺言事項」のような事務的な言葉ではなく、使い慣れた遺言者自身の言葉で書かれたメッセージが大きな意味を持ちます。

各相続人の生活状況に配慮した遺産分割内容を決めた結果、少しばかり不公平な内容になってしまうことがあります。ですが、その理由を遺言者の素直な言葉で書いておくことで、受け取る方の気持ちは変わってきます。例えば、

「3男は子供がたくさんいるから生活も大変だ。残りの2人へ遺産は少なくなって申し訳ないが、どうか分かってあげて欲しい」という理由や気持ちが書かれていれば、受け取った方も、「それが親の意思なら・・・」と妙に納得してしまうものです。

一言、メッセージを添えることで、遺言事項のみの冷たい遺言書は、家族へのメッセージとなり、争いを遠ざけることにつながります。

素直に感謝の気持ちを伝える

独立して、滅多に会いに来ることがなかった子もいるでしょう。だからといって愚痴のようなことを書いては、揉め事の発端になりかねません。
素直に家族に対して感謝の気持ちを述べ、「これかも兄弟で仲良くして、母さん(父さん)を支えてあげてほしい」といった前向きな願いを書くとよいでしょう。

公正証書での付言事項

もちろん、公正証書遺言にも付言事項を記載することが出来ます。自由に書いて構わないのですが、だからといってあまりに好き勝手な内容を書いては、肝心の「遺言事項」の内容の明確さを損なうことになってしまいます。作成を依頼した専門家に確認してもらうことをオススメします。

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