「相続放棄」と「遺産放棄」

遺産放棄とは?

多くの方が「相続放棄」と思っている行為は、この「遺産放棄」の場合があります。
「遺産放棄」とは遺産分割協議で、ある特定の財産、たとえば「不動産はいりません」といった意思表示をすることです。不動産は他の相続人で分け合いますが、預貯金などの遺産は受け取ることができます。

その親族の中での取り決めですので、家のローンなどがあった場合、その請求は不動産を放棄した人にも来てしまいます。協議の中で「A子に請求がきても、それはB男が払うから」という取り決めをしていても、A子さん宛ての請求である以上、法律上の支払い義務はA子さんにあります。

こういう曖昧な取り決めが、後々のトラブルの元となるのです。

相続放棄とは?

相続放棄は前述の「遺産放棄」とは違い「相続権」そのものを放棄する、という手続きです。話し合いなどを必要とせず、個人の意思のみで行うことができますが、家庭裁判所で手続きをする必要があります。相続放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかったこととして扱われますので、遺産分割協議にも参加する必要はありません。親族間のつながりが薄れゆく昨今では、面倒なやりとりをするのがイヤ、という理由だけで相続放棄をする人が増えつつあるようです。

もちろん、それ自体は個人の自由ですので、決して非難されるべきものではありませんが、残った他の相続人は注意が必要です。

新たな相続人

夫・妻・子1人 というシンプルな家族構成で、夫が亡くなった場合で考えてみましょう。

夫が死亡したとき、通常の相続人は第1順位の「子」と配偶者である「妻」ですね。
割合は、1/2づつとなります。
ここで母親思いの子は「遺産はいらないから全部母さんでいいよ」と言って、うっかり相続放棄したとします。するとどうなるでしょう?

子は初めから相続人でなかったことになります。つまり、法律上ではこの夫婦は「子のない夫婦」ということになってしまいます。ここで、例えば祖母が存命だとしたら、祖母に相続権が行ってしまいます。

子は全財産を母に渡したくて相続放棄したのに、思った結果にならないことになります。

このように、相続放棄によって新たな相続人が発生することも珍しいことではありまんので、十分に注意が必要です。

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