自筆証書遺言の保管制度

法務局のサービス

従来、自筆証書遺言は遺言者本人が保管するのが常識でした。しかしそれでは、以下の問題があります。

  • 紛失・盗難・隠蔽・滅失の恐れがある
  • 内容を書き換えられる恐れがある
  • 遺言書が発見されない
  • 裁判所での検認が必要

そこで、2020年から法務局が自筆証書遺言を保管してくれるサービスが始まりました。

保管制度利用の手順

①遺言書の作成
自筆証書遺言ですから、本文はすべて自筆しなければなりません。
また、法務局で遺言内容の相談はできません。

適切な遺言内容を決めて、法律の定める様式に従って作成します。
当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートを行っています。

詳しくはコチラ↓
自筆証書遺言 作成サポート
②管轄の法務局へ持参
まず、お近くの法務局へ事前予約をします。(電話予約可)

身分証明書(免許証など)
住民票(本籍地入り)
保管申請書
遺言書の原本
申請手数料¥3,900

を持って、法務局へ提出します。

保管申請ができるのは本人のみです。必ず本人が出向いて行かなければなりません。つまり、本人が行くことができない場合、この制度を利用することはできないのです。

ここに注意!!

遺言内容の相談はできない

法務局はあくまで、保管をしてくれるだけです。予約当日に法務局の職員に相談しながら遺言書を作成する。というようなことはできません。

遺言内容は保証されない

法務局が保管できる様式になっているかどうかはチェックされます。しかし

内容の有効性はチェックされません

これが、この制度の恐ろしいところです。死後に相続人が遺言を受け取ったとしても、内容は無効だったりすることは十分に考えられます。

他の相続人に知られる

遺言者が遺言書を預けただけでは、誰にも知られないのですが、遺言者の死後、相続人の一人が法務局で遺言書の写しを受け取ったり、閲覧したりすると他のすべての相続人に遺言書の存在が通知されます。公平性を保つため、遺言の内容を閲覧者だけ知る、というようなことはできません。

Follow me!